医療費控除について
矯正治療にかかった費用は、条件を満たせば「医療費控除」の対象となる場合があります。
確定申告で申請することで、支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。
医療費控除とは?
1年間(1月~12月)に支払った医療費が"合計で10万円以上(※)"となった場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。
ご自身だけでなく、生計をともにするご家族の医療費も合算可能です。
※総所得が200万円未満の方は、所得の5%以上で適用されます。
対象となる矯正治療
以下のようなケースは、医療費控除の対象となります。
- 噛み合わせや発音の改善など機能回復を目的とした矯正治療
- 成長期のお子様の発育に必要と判断された小児矯正
- 医師が「治療」として必要性を認めたもの
対象とならないケース(例)
- 見た目の改善だけを目的とした審美目的の矯正
- 医療機関での治療でないもの(美容サロンなど)
- 保険外のホワイトニングやクリーニングのみの費用
医療費控除を受けるには?
確定申告時に、以下のものをご準備ください。
- 医療費の領収書(※大切に保管しておきましょう)
- 矯正治療の内容や必要性がわかる診断書(必要に応じて)
- 医療費控除の明細書
- 保険金などで補填される金額がある場合は、その内容も記載
※電子申告(e-Tax)やスマホ申告にも対応しています。
よくあるご質問
子どもの矯正は医療費控除の対象になりますか?
はい、小児矯正は発育・噛み合わせの改善を目的としているため、基本的に対象となります。
インビザラインも対象ですか?
審美目的でなく、「治療」として必要であると医師が判断した場合は、対象となる可能性があります。
ご不明な点はお気軽にご相談ください
当院では、医療費控除に関する証明書や領収書の発行にも対応しております。
確定申告時に必要な書類や、治療内容に関するご相談があれば、いつでもスタッフまでお声がけください。